2019.09.18
愛知県最低賃金は令和元年10月1日から時間額926円に改定されました。
愛知県最低賃金は令和元年10月1日から時間額926円に改定されました。(898円から28円UP)
県内の事業所で働く労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額926円と比較します。
なお、問い合わせ等は名古屋東労働基準監督署(052-800-0792)へお願いいたします。
詳しくはこちら→最低賃金の改定について