新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に 対する配慮に関する要請について(協力依頼)
2022年8月16日 / お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る下記の「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」に関する協力依頼がありましたので情報提供いたします。
療養開始時や療養期間解除後又は濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果の証明を求めることがないよう、政府から上記要請を行っていることを周知しておくことをお願いしています。
従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないようお願いします。
従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認
定され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査
陰性の証明書等の提出を求めないようお願いします。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短
縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えありません。
従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイル
ス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMy
HER-SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や
抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真
に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出
を求めないようお願いします。